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2022.12.08
マンションを相続すると、相続税を納めなければなりません。
おおよその税額は自分で算出できるので、計算方法や注意点を理解して、あなたのご家族に合った相続の方法を選びましょう。
そこで今回は、杉並区を中心にマンションの相続のご予定がある方に向けて、相続税の計算方法や注意点をご説明いたします。
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相続税とはマンションや現金などの財産を相続した際に納める税金で、以下の計算方法で算出されます。
相続税=(相続税評価額-基礎控除額)×税率
相続税評価額とは国税庁によって評価された相続財産の価値で、マンションの相続税評価額は土地と建物で別々に計算する必要があります。
以下は、土地についての計算方法です。
相続税評価額=路線価×土地の面積×持分割合
マンションには住人が暮らす住戸の「専有部分」と、エレベーターや廊下などの「共有部分」がありますが、相続税評価額には共有部分も含まれる点に注意が必要です。
共有部分の持分割合は、売買契約書や登記簿に記載されています。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額で、「固定資産税の課税明細書」で確認できます。
相続税には基礎控除と配偶者控除があり、相続税評価額が基礎控除額を超えない場合は相続税を納める必要もなくなるので、ぜひご利用ください。
基礎控除はすべての相続者が対象で、以下の計算で算出されます。
基礎控除の金額=3,000万円+(相続人数×600万円)
配偶者控除は被相続人の配偶者が利用できる制度で、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか額が大きいほうを控除額として選べます。
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マンションを相続する際は、以下の注意点に気を付けましょう。
相続したマンションを売却し、売却額が相続税評価額を下回ると、売却額=相続税評価額となり課税対象が縮小されるため、相続税が安くなるというメリットがあります。
逆に、高値で売却されると利益が増える反面、課税対象額が増えるので、相続税が余計にかかってしまう点に注意が必要です。
現金よりも不動産を相続するほうが相続税を安く抑えられるため、節税対策として現金を不動産化するのはおすすめの方法です。
しかし、相続直前に購入した不動産は税務署から指摘を受ける可能性があり、その場合は不動産の購入価格での申告が求められ、現金での相続と納税額が同じになるので注意しましょう。
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今回はマンションの売却や相続のご予定がある方に向けて、不動産の相続税についてご説明いたしました。
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