Column
2022.09.30
不動産相続の際に相続税が発生することは、ご存じの方もいらっしゃると思います。
しかし、相続税の求め方や、相続税以外にかかる税金については知らない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産相続で発生する税金の種類や計算方法、節税対策について解説しますので、杉並区を中心に不動産相続を予定している方はぜひ参考にしてください。
不動産を相続する際は「相続税」だけでなく、「登録免許税」という税金も発生します。
相続税とは、文字通り被相続人の財産を相続する際に発生する税金のことで、相続財産の合計が基礎控除額を超えた場合のみに課税されるのが特徴です。
相続人は、相続が発生した日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
一方で登録免許税とは、不動産の名義変更をおこなう際に発生する税金です。
どちらの税金も、現金での納付が原則となっています。
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相続税を計算する際は、最初にすべての財産から借入金や葬儀費用を差し引いて、正味の遺産額を求めます。
次に「基礎控除額」を算出して、相続税が課税されるかどうかを把握することが大切です。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×相続人の数」で求めることができます。
相続人が3人の場合は4,800万円、相続人が2人の場合は4,200万円が基礎控除額となり、正味の遺産額がこの金額を超える場合は相続税が課され、超えなければ相続税はかかりません。
例として、正味の遺産額が5,500万円で妻と子ども2人が相続するケースでは、「6,000万円-(3,000万円+600万円×3)」で1,200万円が課税資産総額となります。
相続税は「課税価格×税率―控除額」で算出できるので、法定相続分が1/2である妻の場合に当てはめると「600万円×10%―0」で60万円の相続税が発生することになるのです。
一方で、登録免許税は「固定資産評価額×0.4%」で算出します。
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不動産を相続する際は、節税対策として「住宅資金贈与制度」「配偶者贈与制度」「相次相続控除」などの活用を検討してみましょう。
住宅資金贈与制度は、住宅の購入資金として贈与をおこなった場合に贈与税が最大1,310万円まで非課税となる制度です。
配偶者贈与制度は、居住用不動産を購入する場合に贈与税が最大2,000万円まで非課税となる制度で、配偶者のみ利用することが認められています。
相次相続控除は、10年以内に再度相続する場合に相続税の一定金額が控除される特例です。
また、相続する不動産がアパートなどの賃貸住宅である場合は、評価額が大幅に下がるので、大きな節税効果が期待できるでしょう。
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不動産を相続すると、「相続税」と「登録免許税」の2種類の税金が発生します。
制度や特例を利用して節税する方法もありますが、相続税が支払えないという方は不動産を売却することも検討してみてはいかがでしょうか。
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